例えばこんな場合は? Q&A集
Q最近、おばあちゃんの物忘れが多くなってきたようです。どうしたらいいでしょうか。
Aデイサービス(通所介護)の利用はいかがでしょうか。通い型のサービスで、1日他の皆さんと過ごします。食事や入浴もあります。
ただし、利用には要介護(要支援)認定が必要です。また、要介護1~5の方にはケアマネジャー(介護支援専門員)に
ケアプラン作成をお願いする必要があります。各市町には幾つものデイサービスがありますので、一緒に考えましょう。
Qおじいちゃんが脳梗塞で入院しました。1ヶ月後に退院ですが、どうしたらいいでしょうか?
A病院の先生やケースワーカーさんと話し合い、要介護(要支援)認定を申請しましょう。
退院までに介護ベットを借りたり、訪問介護や訪問看護、訪問リハビリテーションが必要になるかもしれません。
Q訪問介護サービスの利用中、同居している家族は付き添わなくてもいいですか?
A介護保険サービスは家族の支援が行き届かない場合を想定していますので、サービス提供時にご家族の立会いは必須ではありません。
Q寝たきりのおばあちゃんのお世話が大変です。おむつ交換や清拭してもらえますか?
A要介護度や身体の状況に応じて訪問介護や訪問看護が利用できます。ケアマネジャーさんに相談してみてください。
静岡市では平成28年度、要介護認定を受けた人を対象とした紙おむつ支給事業があります。例えば要介護3で毎月5,500円分の助成があります。平成28年度紙おむつ支給事業(外部リンク)→http://www.city.shizuoka.jp/000_003233.html
Q寝たきりの介護ですが、毎日何回来てもらえますか?
A営業時間中であれば回数に制限はありません。訪問の間隔はおおむね2時間をあけてからになります。
例えば、朝8:30~9:00(オムツ交換)、昼10:00~12:00(清拭、食事介助)、夕方16:30~17:00(オムツ交換) など出来ます。
(※要介護状態や支給限度額により制限が生じる場合があります。
また、営業日以外の土日祝日の訪問についてはご相談ください。)
前例の自己負担額のめやすは(月20日として)約24,300円です。
Q急なキャンセルはどうしたらいいの?
Aそらまめ介護(訪問介護)では、当日もしくはサービス提供時間開始後にキャンセルになった場合は所定のキャンセル費用を徴収させていただく場合があります。
前営業日営業時間中までにご連絡いただいた場合はキャンセル料金はかかりませんが、早めのご連絡をお願いいたします。
Q状態が良くなったらサービス利用中止してもいいですか?
A元気になってサービス利用中止したり、他のサービス事業所に変更することは可能です。
事業所変更や利用中止の希望は、とりあえず担当のケアマネジャーさんに相談してみましょう。
Qホームヘルパーさんは、料金どれくらいかかるの?
A報酬は厚生労働省令で定められています。30分以内身体介護で約256円、45分以上の生活援助で約191円とされています。
例えば‥
要支援で毎週2回、1時間以内で掃除や調理を手伝ってもらう計画があるとすると、1ヶ月で約2,433円です。
要介護で毎日3回、30分以内のおむつ交換や食事の介助を手伝ってもらうとすると、1ヶ月で約10,000円です。
なお、金額は所在地や事業所の加算によって多少異なります。
Q要介護度に応じた支給限度額がありますが、、余った分はもらえるの?
A要介護(要支援)状態に応じた支給限度額があります。支給限度額は要支援1の4,970単位から要介護5の35,830単位までで、認定後の介護保険証にも記載されています。この単位数まではサービス利用が1割負担になります。現物給付(介護サービスとして給付)ですので、余っている単位数は繰り越したり、現金で支給されません。また、支給限度額をオーバーした分は10割負担となりますので、担当のケアマネジャーとよく話し合ってください。
Q現在利用している介護サービス事業所に不満や疑問があるけれど、どこに相談すればいいのでしょうか。
A担当のケアマネジャーさんや、地域包括支援センター、市町の介護保険課、国民保険連合会、静岡県社会福祉協議会などにご相談ください。
(参考)
市町地域包括支援センター、市町介護保険課(各市町にお問い合わせください。)
国民保険連合会 (苦情窓口)054-253-5590
静岡県社会福祉協議会 運営適正化委員会 054-653-0840